相続を争続にしないために

平成27年から相続税の増税が決まりました。
大きく分けますと
①基礎控除額が引き下げられた!
②最高税率が引き上げられた!
と2点となります。
①の基礎控除額の引き下げですが、2014年12月31日までは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
だったものが、2015年1月1日以降
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となり、相続税とは無縁だった方も相続税を払う可能性が発生し、課税対象者は2倍近くになるとも言われています。
また、土地にかかる税率を算定する基準となるのが路線価ですが(今年も7月1日に公表)、都心部などを中心に昨年より軒並み上昇しており、都心や郊外に家と土地を持っている方は大きな影響を受けると予想されています。
特に財産のほとんどが不動産というケースでは、財産が分けづらいためトラブルとなることが多いようです。
また、他にトラブルになりやすいケースとしましては、「親の面倒を見ていた相続人がいるケース」「前妻、後妻のそれぞれに子供がいるケース」「遺言書で遺留分を侵害しているケース」「一部の法定相続人だけが贈与を受けているケース」が多いようです。
それぞれのケースにおいてもキチンとした遺言書を書いておけば、未然にトラブルを防げるかもしれませんね。
一例ですが、自分や亡くなった妻の介護を献身的にしてくれた次女(他に長男・長女がいる3人の法定相続人がいるケースと仮定)がいたとしまして、その次女に多く財産を分けてあげたい、という場合、遺留分を侵害しないように遺言書を書いておくことと、また長男や長女に対して、次女に財産を多く分与することの謝罪や、どうしてもそうしてあげたかった心情を心を込めて書いておけば、後々子供たちの間でわだかまりが残るという事も少なくすることが出来るのではないでしょうか。
親は子に相続の事で迷惑をかけたくないと願っているでしょうし、子は親に遺産は多いにこしたことはないけど、それよりもトラブルが起きないようにしておいてほしい、と思っていることでしょう。
キチンと遺言書を書き身辺整理をして家族とも相談済み、となればトラブルを未然に防ぐことができるでしょうが、子から親に「遺言書を書いておいてくれ」とはさすがに切り出しにくいですね。
そろそろお盆休みの時期、家族みんなで腹を割って話し合いをする良い機会かもしれません。
亡くなる方は残された人たちがモメることを望んでいないはずです。
事前に専門家の方とよく相談して、肉親同士がモメない相続・贈与を目指したいですね。


By Admin|2014年8月4日|2014年,ニュースリリース|


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